JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年11月20日
事故等種類 座洲
事故等名 プレジャーボートBOSS座洲
発生場所 秋田県能代市米代川河口付近  能代港南防波堤灯台から真方位036°0.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、米代川河口付近において、船長が、船尾付近に腰を掛け、船尾方を向いて釣りを行いながら、微速力前進で南東進中、釣れた魚を釣針から外す作業を行っていたところ、平成26年11月20日13時45分ごろ船底部を擦るようにして砂地に乗り揚げた。
 船長は、自力離礁できなかったので、地元の消防機関に通報を行った。
 本船は、付近にいた地元の漁船に引き出され、自力航行して能代港の船だまりに着岸した。
原因  本インシデントは、本船が、米代川河口付近において、釣りをしながら南東進中、船長が、船尾方を向き、釣りに意識を集中していたため、浅瀬に接近していることに気付かず、同河口付近に拡延する砂地に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。