JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年11月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート第12とみせ丸乗揚
発生場所 山形県酒田市酒田港  酒田港北防波堤灯台から真方位127°1,400m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、酒田港沖での釣りを終え、酒田港内の新井田川にある係留場所に向けて航行していた。
 船長は、酒田港の北防波堤と南防波堤の間を通過した後、釣り竿の片付けを行いながら南東進していたところ、平成26年11月7日 03時30分ごろ推進器付近に衝撃を感じた。
 本船は、針路を変更しようとしたものの、風に圧流され、南防波堤付近の浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、酒田港を南東進中、船長が釣り竿の片付けを行っていたため、浅所に接近していることに気付かず、南防波堤付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。