
| 報告書番号 | keibi2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート第12とみせ丸乗揚 |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港 酒田港北防波堤灯台から真方位127°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、酒田港沖での釣りを終え、酒田港内の新井田川にある係留場所に向けて航行していた。 船長は、酒田港の北防波堤と南防波堤の間を通過した後、釣り竿の片付けを行いながら南東進していたところ、平成26年11月7日 03時30分ごろ推進器付近に衝撃を感じた。 本船は、針路を変更しようとしたものの、風に圧流され、南防波堤付近の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、酒田港を南東進中、船長が釣り竿の片付けを行っていたため、浅所に接近していることに気付かず、南防波堤付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。