
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月03日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第三十八富丸転覆 |
| 発生場所 | 青森県六ケ所村むつ小川原港東方沖 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位084°9.4海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長及び漁労長ほか5人が乗り組み、平成26年9月3日04時40分ごろ六ケ所村東方沖の漁場で小型底引き網漁の操業を開始した。 本船は、えい網作業を終えて05時50分ごろから揚網作業を開始し、漁網及び漁獲物を甲板上に揚げ、漁獲物を漁網から5分の1くらい出したところで右舷側に傾斜し始めた。 本船は、漁労長が本船のバランスを保つため、主機のクラッチを前進側に入れて右旋回したものの、傾斜によって更に漁網及び漁獲物が右舷側に移動して傾斜が増大したところにうねりを受け、06時00分ごろ転覆した。 本船は、付近で操業を行っていた漁船が本船の転覆に気付いて海上保安庁へ通報するとともに来援し、ゴム製フロートにつかまっていた3人及び船底に上がっていた3人が救助され、漁労長が10時20分ごろ来援した海上保安庁のダイバーによって操舵室内で発見された。 本船は、転覆した状態で風及びうねりの影響で陸岸へ圧流され、青森県東通村白糠漁港付近の消波ブロックに乗り揚げた。 漁労長は、救助された後、六ケ所村の医療センターへ搬送され、心肺蘇生措置が施されたが死亡が確認され、死因は溺水による窒息と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、六ケ所村東方沖の漁場で操業中、大量の漁獲物で生じた右傾斜を戻そうとして右旋回した際、更に漁網及び漁獲物が右舷側に移動して傾斜が増大したところに、波高約2~2.5mのうねりを受けたため、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(漁労長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。