JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年09月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三十八富丸転覆
発生場所 青森県六ケ所村むつ小川原港東方沖  むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位084°9.4海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長及び漁労長ほか5人が乗り組み、平成26年9月3日04時40分ごろ六ケ所村東方沖の漁場で小型底引き網漁の操業を開始した。
 本船は、えい網作業を終えて05時50分ごろから揚網作業を開始し、漁網及び漁獲物を甲板上に揚げ、漁獲物を漁網から5分の1くらい出したところで右舷側に傾斜し始めた。
 本船は、漁労長が本船のバランスを保つため、主機のクラッチを前進側に入れて右旋回したものの、傾斜によって更に漁網及び漁獲物が右舷側に移動して傾斜が増大したところにうねりを受け、06時00分ごろ転覆した。
 本船は、付近で操業を行っていた漁船が本船の転覆に気付いて海上保安庁へ通報するとともに来援し、ゴム製フロートにつかまっていた3人及び船底に上がっていた3人が救助され、漁労長が10時20分ごろ来援した海上保安庁のダイバーによって操舵室内で発見された。
 本船は、転覆した状態で風及びうねりの影響で陸岸へ圧流され、青森県東通村白糠漁港付近の消波ブロックに乗り揚げた。
 漁労長は、救助された後、六ケ所村の医療センターへ搬送され、心肺蘇生措置が施されたが死亡が確認され、死因は溺水による窒息と検案された。
原因  本事故は、本船が、六ケ所村東方沖の漁場で操業中、大量の漁獲物で生じた右傾斜を戻そうとして右旋回した際、更に漁網及び漁獲物が右舷側に移動して傾斜が増大したところに、波高約2~2.5mのうねりを受けたため、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(漁労長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。