JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-4
発生年月日 2014年06月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船JF第五十七千鳥丸乗揚
発生場所 宮城県気仙沼市岩井埼北方沖  岩井埼灯台から真方位014°730m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、気仙沼市気仙沼港から同市赤牛漁港に向けて岩井埼北方沖を南東進していた。
 船長は、霧で視程が約20mとなった状況下、操舵室上部で手動操舵による操船に当たり、気仙沼西湾第3号灯浮標を右舷側に見て通過した後、操舵室上部からは見えにくい位置にある同室下部のレーダー及びGPSプロッターを交互に見て船位を確認しようとしていたところ、平成26年6月17日16時00分ごろ船底に衝撃を感じ、岩井埼北方沖の暗岩に乗り揚げたことを知った。
 本船は、自力離礁ができなかったので、船長が携帯電話で僚船に救援を求め、来援した僚船に引き出された後、自力で航行して気仙沼港に戻った。
原因  本事故は、本船が、霧で視界不良となった岩井埼北方沖を南東進中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、岩井埼北方沖の暗岩に向けて航行していることに気付かず、同暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。