JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-4
発生年月日 2014年05月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八宝来丸運航不能(機関故障)
発生場所 宮城県牡鹿半島西方沖  石巻漁港東防波堤灯台から真方位159°3.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、宮城県金華山東方沖における底引き網漁の操業を終え、石巻漁港へ向けて牡鹿半島西方沖を北西進中、平成26年5月28日17時30分ごろ、主機の運転音が大きくなったため、船長が冷却水の排出状況を確認したところ、冷却水が排出されておらず、主機が警報を発することなく停止した。
 船長は、主機を始動しようとしたが始動しなかったため、付近を通った僚船に救助を依頼した。
 本船は、僚船にえい航され、18時30分ごろ石巻漁港に入港した。
 本船は、入港後、修理業者によって主機の点検が行われた結果、ターニングすることができず、主機を開放したところ、ピストン及びシリンダライナ、クランクピン軸受メタルに焼付きが認められた。
原因  本インシデントは、本船が牡鹿半島西方沖を石巻漁港へ向けて北西進中、冷却海水ポンプのインペラが衰耗して冷却海水量が不足したため、冷却清水及び潤滑油の温度が上昇してピストン及びシリンダライナ、クランクピン軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。