JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年08月13日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイオマリー ツー水上オートバイチョンガー丸衝突
発生場所 新潟県上越市西ケ窪浜北西方沖  直江津港第3東防波堤灯台から真方位095°1,740m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成26年8月13日10時23分ごろ西ケ窪浜を出発した。
 A船は、約90km/hの速力で北西進した後、約60km/hに減速して北東進し、右舷側を遊走していた水上オートバイ仲間のB船を追い越した後、船長Aが操縦ハンドルを右に切り、スロットルレバーを戻して船首を東北東へ向けて惰性で前進した。
 A船は、船長Aが、エンジン音が聞こえたので振り向いたところ、B船が、右舷後方約20mに接近していることに気付き、操縦ハンドルを左に切り、加速して避けようとしたものの、10時25分ごろ、西ケ窪浜北西方沖において、その右舷船首部とB船の左舷船首部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、座席の後部に同乗者Bを乗せ、8月13日10時00分ごろ西ケ窪浜を出発し、同浜北西方沖で水上オートバイ4~5台と共に遊走していた。
 船長Bは、約30~35km/hの速力で北東進中、A船がB船の後方を通過した後、左舷側からB船を追い越して行くのを視認した。
 船長Bは、A船が追い越して間もなく右転し、B船の左舷船首方を惰性で前進しているのを認めて衝突の危険を感じ、とっさにスロットルレバーを戻したものの、B船とA船が衝突した。
 船長A、船長B及び同乗者Bは、衝突の衝撃で海上に投げ出された。
 同乗者Bは、自力でB船に乗ることができなかったので、船長A、船長B及び付近で遊走していた他の水上オートバイ仲間によってB船に引き上げ、西ケ窪浜まで運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、左肋骨骨折及び外傷性気胸と診断された。
原因  本事故は、西ケ窪浜北西方沖において、A船及びB船が共に北東進中、船長Aが、B船を左舷側から追い越した後、操縦ハンドルを右に切って、スロットルレバーを戻す際、右舷方及び後方の確認を行っていなかったため、B船の前路に進出し、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(チョンガー丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。