JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年12月10日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 作業船安藝運航不能(推進器損傷)
発生場所 関門航路第30号灯浮標から真方位219°300m
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:1600~3000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  C船は、C船長ほか3人が乗り組み、A船が曳航するB船の曳航及び着岸補助作業の目的で、関門港門司区西海岸を発し、関門航路西口に向かった。
 C船は、A船と合流したのち、B船を横抱きして同補助作業を開始し、A船及びB船の着岸予定である関門港下関区あるかぽーとに向かった。
 C船は、その後、010°の針路、約3ノットの対地速力で航行中、西流の最強時を過ぎたころ、A船長が打合せよりも早めに曳航索を解放しようとしたので、C船長は曳航索を解放しないよう助言したが、A船長はその助言を無視して曳航索を解放したため、平成20年12月10日07時45分ごろ、C船の両舷機推進器に曳航索を巻き込んだ。
 当時、天候は霧、風はほとんどなく、視程は50ないし100m、潮候は下げ潮の初期で、約5ノットの西流があった。
原因  本インシデントは、A船が、強潮流を考慮した曳航索の解放を適切な時期に行わなかったため、C船の両舷推進器に曳航索を巻き込んだことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。