JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2013年12月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船開運丸乗組員行方不明
発生場所 不明(青森県大間町大間港北西方20km付近~大間港港口付近の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、大間港北西方沖の漁場でまぐろ一本釣り漁を終え、同港に帰港するため、船長が操舵室で操船に当たり、南東進した。
 船長は、平成25年12月25日11時15分ごろ、大間港北西方20km付近で、船首甲板で操業の後片付けを行う甲板員を認めた。
 船長は、13時18分ごろ、大間港港口付近で、入港作業に甲板員が現れなかったので不審に思い、船内を捜索したが見当たらないので、甲板員が落水したものと思い、所属漁業協同組合に事態を伝えて、捜索を開始した。
 甲板員は、僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機による捜索が行われたが、発見されず、行方不明となった。
原因  本事故は、本船が、大間港に向けて帰航中、甲板員が、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。