JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-5
発生年月日 2014年02月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船龍宝丸乗組員死亡
発生場所 北海道石狩市古潭漁港南南西方沖  古潭港西防波堤灯台から真方位208°1.6海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年04月23日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、古潭漁港南南西方沖において、にしん刺し網漁の操業を行い、船長が、操舵室後方の右舷側に立ってリモコンによる手動操舵で操船に、甲板員が、右舷船尾で投網作業にそれぞれ当たり、約2ノットの対地速力で北進した。
 船長は、平成26年2月4日13時00分ごろ、甲板員の叫び声を聞いて船尾に行ったところ、刺し網の錨(以下「本件錨」という。)の爪が救命胴衣に引っ掛かり、瀬縄とともに仰向けの状態で海に浮いている甲板員を目撃した。
 船長は、すぐに機関を後進にかけたが、前進行きあしで本船が甲板員と離れてしまったので、落水した場所に戻るため本船を右回頭させるとともに、僚船に無線で事態を伝え、救助を依頼した。
 船長は、その間に甲板員を見失ったものの、揚網機で瀬縄を巻き揚げたところ、13時05分ごろ、救命胴衣の左脇腹付近に本件錨の爪が引っ掛かった状態の甲板員が海面に浮いてきたが、救命胴衣が脱げたので、駆けつけた僚船の乗組員と共に、鉤竿で甲板員を本船に引き揚げた。
 本船は13時15分ごろ古潭漁港に入港し、甲板員は、救急車で病院へ搬送されたが、5日08時20分ごろ死亡し、死因は溺水による低酸素脳症と診断された。
原因  本事故は、本船が、古潭漁港南南西方沖において、刺し網の投網作業中、甲板員が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。