JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-3
発生年月日 2014年10月20日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船新生丸運航阻害
発生場所 鹿児島県与論町与論島北西方沖  与論町所在の与論港灯台から真方位316°10.8海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、与論町茶花漁港に向け、与論島北西方沖を約9ノットの速力で南東進中、主機の運転音が異常となり、平成26年10月20日17時50分ごろ主機が停止した。
 主機は、セルモータによって回転するものの、燃料運転ができず、船長が、燃料油系統に不具合が発生したものと考え、燃料こし器を開放して掃除したところ、5分ほど燃料運転状態となったが、再度、停止した。
 船長は、燃料油供給ポンプを手動で作動させたが、手応えがなく、燃料油が供給されている気配がなかったので、主機の運転を断念し、疲労もあって漂泊状態で就寝した。
 船長は、21日の朝、燃料こし器のエレメントを点検するなどしたが、主機が始動しなかったので、所属漁業協同組合にえい航を依頼した。
 所属漁業協同組合は、僚船2隻を救助に向かわせたものの、本船と会合することができないとの報告を受け、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、21日17時05分ごろ捜索中の海上保安庁の航空機に発見され、連絡を受けた僚船にえい航されて茶花漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、与論島北西方沖を南東進中、入口管内こし器がスラッジ等によって閉塞状態となり、燃料の供給が途絶したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。