
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二魚目丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町似首漁港南方の海岸 新上五島町所在の継子瀬灯台から真方位311°2,050m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員4人が乗り組み、僚船と共に似首漁港北東方の定置網で操業を行った後、平成26年11月26日08時ごろ、新上五島町丸尾漁港に向けて帰航を始めたところ、同定置網の約50m沖に設置された灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)が流失していることを知り、本件灯浮標を探すことにした。 本船は、似首漁港南方に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)の北側において、海岸から約5m離れた所に本件灯浮標を発見して本件灯浮標及び本件灯浮標用アンカーの回収作業中、本件灯浮標用アンカーの回収が困難であったので、甲板員が‘アンカーと本件灯浮標をつなぐロープ’(以下「アンカーロープ」という。)を切断した。 本船は、本件灯浮標等の回収作業中、北北東方からの風波により、似首漁港南方の海岸に向けて圧流され、アンカーロープを切断したときには、海岸までの距離が約2~3mになっていたので、船長が機関を後進にかけたところ、アンカーロープがプロペラ軸に絡まり、機関が停止した。 本船は、機関を始動して前進にかけたところ、プロペラ軸からアンカーロープが外れたものの、08時10分ごろ、似首漁港南方の海岸に乗り揚げた。 甲板員の1人は、乗揚時の衝撃で左舷側から落水したが、歩いて海岸に上がり、船長及び他の甲板員3人も、海岸の岩に飛び移るなどして海岸に避難した。 僚船は、本船が本件灯浮標を回収したところで、帰航を始めたが、本船が後ろから航行して来ないので、本件定置網に引き返したところ、本船が乗り揚げていることを認め、乗組員が携帯無線機で所属漁業協同組合に事故の通報を行った。 本船は、陸上から船首にロープを取って船固めが行われた後、天候の回復を待ち、12月5日に所属漁業協同組合の漁船により離礁作業が行われ、丸尾漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、強風波浪注意報が発表されている状況下、似首漁港南方の海岸付近において、流された本件灯浮標の回収作業中、切断した本件灯浮標用アンカーロープがプロペラ軸に絡んだため、運航不能となり、風波により圧流されて同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。