JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年11月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーモーターボートRENA衝突(岩場)
発生場所 長崎県西海市弁天島南東方の海岸(針尾瀬戸)  西海市所在の針尾瀬戸弁天島灯台から真方位141°1,130m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、魚群探知機兼GPSプロッターを作動させ、約20~25km/hの対地速力で、針尾瀬戸の弁天島南東方沖を東南東進した。
 船長は、針尾瀬戸を航行するのは数回目で、夜間に航行するのは2回目であり、これまで針尾瀬戸を航行する際には僚船の後ろを航行しており、本事故時も、本船の約200m前方を航行する僚船の白灯を頼りに航行していた。
 本船は、弁天島南東方の西海橋を通過した頃、船長が、ライトアップされた同橋を見上げた後、目線を前方に戻したところ、僚船の白灯を見失ったので、同白灯を探しながら東南東進中、平成26年11月6日03時30分ごろ弁天島南東方の海岸の岩場に衝突した。
 本船は、西に流れる潮流により、船首が左に回頭し、船尾の船外機が岩場に当たったので、船長が機関の操縦レバーを前進に入れても、プロペラが回転せずに操縦不能となり、潮流で西に流され始めた。
 本船は、船長が僚船に携帯電話で救助を求め、僚船が引き返して来たので、船首のクロスビットに結んだロープを、僚船の船尾に取ってえい航してもらったところ、船首が沈んで船首外板の割損箇所から浸水し、危険を感じた船長が僚船に移乗した後、左舷側に転覆した。
 僚船の船長は、118番に通報した。
 本船は、水難救済会所属の船舶により、西海市瀬川港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、針尾瀬戸の弁天島南東方沖において、海岸の岩場などが見えない状況下、先行する僚船の白灯を目標に東南東進中、船長が、同白灯を見失った際、GPSプロッターを用いて船位の確認を行わなかったため、弁天島南東方の海岸の岩場に向けて航行していることに気付かず、同岩場に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。