
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーモーターボートRENA衝突(岩場) |
| 発生場所 | 長崎県西海市弁天島南東方の海岸(針尾瀬戸) 西海市所在の針尾瀬戸弁天島灯台から真方位141°1,130m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、魚群探知機兼GPSプロッターを作動させ、約20~25km/hの対地速力で、針尾瀬戸の弁天島南東方沖を東南東進した。 船長は、針尾瀬戸を航行するのは数回目で、夜間に航行するのは2回目であり、これまで針尾瀬戸を航行する際には僚船の後ろを航行しており、本事故時も、本船の約200m前方を航行する僚船の白灯を頼りに航行していた。 本船は、弁天島南東方の西海橋を通過した頃、船長が、ライトアップされた同橋を見上げた後、目線を前方に戻したところ、僚船の白灯を見失ったので、同白灯を探しながら東南東進中、平成26年11月6日03時30分ごろ弁天島南東方の海岸の岩場に衝突した。 本船は、西に流れる潮流により、船首が左に回頭し、船尾の船外機が岩場に当たったので、船長が機関の操縦レバーを前進に入れても、プロペラが回転せずに操縦不能となり、潮流で西に流され始めた。 本船は、船長が僚船に携帯電話で救助を求め、僚船が引き返して来たので、船首のクロスビットに結んだロープを、僚船の船尾に取ってえい航してもらったところ、船首が沈んで船首外板の割損箇所から浸水し、危険を感じた船長が僚船に移乗した後、左舷側に転覆した。 僚船の船長は、118番に通報した。 本船は、水難救済会所属の船舶により、西海市瀬川港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、針尾瀬戸の弁天島南東方沖において、海岸の岩場などが見えない状況下、先行する僚船の白灯を目標に東南東進中、船長が、同白灯を見失った際、GPSプロッターを用いて船位の確認を行わなかったため、弁天島南東方の海岸の岩場に向けて航行していることに気付かず、同岩場に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。