JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年10月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利・石材運搬船第十八大晴丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市小川島漁港  唐津市所在の小川島港西防波堤灯台から真方位120°240m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、空船で船首約1.2m、船尾約3.1mの喫水として、船長が単独で船橋当直を行い、長崎県松浦市鷹島北方沖で唐津市波戸岬北方沖の変針予定場所に向け、約11ノット(kn)の対地速力で自動操舵として北東進した。
 本船は、船長がいつしか居眠りに陥り、変針予定場所を通過して航行を続け、平成26年10月28日14時05分ごろ小川島漁港東側防波堤の消波ブロックに乗り揚げた。
 船長は、衝撃で目覚めて消波ブロックに乗り揚げたことを知り、機関を停止して、2番バラストタンクのバラスト水を排出のうえ、損傷状況及び浸水の有無を確認し、機関を使用して船体を消波ブロックから降ろした後、会社に連絡し、海上保安庁の指示を受け、自力で航行して唐津市唐津港に入港した。
原因  本事故は、本船が、鷹島北方沖から波戸岬北方沖に向けて自動操舵で北東進中、単独で船橋当直を行っていた船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、小川島漁港東側防波堤の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。