JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年09月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 警備艇はど乗揚
発生場所 長崎県松浦市鷹島北方沖(北曽根)  松浦市所在の貝瀬灯台から真方位061°2,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、警察官1人を乗せ、船首約 0.6m、船尾約1.4mの喫水により、鷹島北方沖を約12ノットの対地速力で手動操舵によって南進した。
 本船は、船長が、操舵室左舷前部の操縦席に座って操船し、日比水道に向けるつもりで、GPSプロッターの画面で北曽根を左舷側に見ながら小さな舵角で徐々に左転していたところ、平成26年9月17日11時00分ごろ北曽根に乗り揚げ、擦過した。
 本船は、両舷の推進器翼等に損傷を生じて航行不能となり、船長が携帯電話で職場に救助を依頼し、来援した船舶に佐賀県唐津市呼子港へえい航された。
原因  本事故は、本船が、鷹島北方沖で本件プロッター画面を見ながら航行中、北曽根を左舷に見て左転する際、船長が、北曽根を避ける進路で航行していると思い込んだため、北曽根に向かって航行し、北曽根に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。