JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年09月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第三十六正竜丸起重機船第三十五正竜乗揚
発生場所 長崎県五島市富江港  富江港沖防波堤B灯台から真方位227°610m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、作業員3人を乗せたB船の船尾凹部に船首部を結合して、長さ約58mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長が操船し、約2ノットの対地速力で、富江港の‘富江物揚場Rに沿って設けられた水深約3mで幅約100mの水路’(以下「本件水路」という。)を北西進中、北東の風に圧流され、平成26年9月11日14時15分ごろ浅所に乗り揚げた。
 A船押船列は、潮が満ちるのを待って離礁し、船長が、船体を点検したところ、浸水等の異常が認められなかったので航行を続けたが、後日、造船所に上架して調査したところ、A船及びB船に損傷が発見された。
原因  本事故は、A船押船列が、富江港の本件水路を北西進中、北東の風に圧流されたため、本件水路西側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。