
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三十六正竜丸起重機船第三十五正竜乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県五島市富江港 富江港沖防波堤B灯台から真方位227°610m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、作業員3人を乗せたB船の船尾凹部に船首部を結合して、長さ約58mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長が操船し、約2ノットの対地速力で、富江港の‘富江物揚場Rに沿って設けられた水深約3mで幅約100mの水路’(以下「本件水路」という。)を北西進中、北東の風に圧流され、平成26年9月11日14時15分ごろ浅所に乗り揚げた。 A船押船列は、潮が満ちるのを待って離礁し、船長が、船体を点検したところ、浸水等の異常が認められなかったので航行を続けたが、後日、造船所に上架して調査したところ、A船及びB船に損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、富江港の本件水路を北西進中、北東の風に圧流されたため、本件水路西側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。