JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年07月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーモーターボートRENA乗組員死亡
発生場所 長崎県長与町二島東方沖(大村湾)  長崎県大村市所在の長崎空港飛行場灯台から真方位251°4,500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者A(男性、54歳)を乗せ、平成26年7月25日18時20分ごろ二島を出発し、係留していた大村市所在の船だまり(以下「係留場所」という。)へ向けて東進した。
 船長Aは、主機が運転状態であるにもかかわらず船速が得られず、漂泊状態となったので、18時36分ごろ、先に出発した僚船(以下「B船」という。)の船長(以下「船長B」という。)に、同乗者Aを迎えに来てくれるよう携帯電話で連絡した。
 同乗者Aは、船尾物入れの左舷側寄りに前方を向いて腰を掛けていたとき、操縦区画から右舷側を通って船尾方に移動していた船長Aが、ドボンという水音と共に視界から消えたので、海面を見たところ、右舷船尾の後方の海面で泳いでいる船長Aの姿を認めた。
 同乗者Aは、船長AがA船から徐々に離れていくものの、泳いでいるので大丈夫と思ったが、ほどなくして力尽きたように動かなくなったので、18時40分ごろ船長Aが落水したことを船長Bに携帯電話で連絡して海に飛び込んだ。
 船長Bは、A船へ向かっていたところ、船長Aが落水したとの連絡を受けたのち、同乗者Aが海に飛び込むのを視認した。
 船長Bは、18時43分ごろ、海面に船長Aの背中が見えたので、同乗者Aに船長Aの位置を知らせるとともに、B船を船長Aに接近させた。
 船長Aは、18時44分ごろ、同乗者A及びB船の同乗者により、B船の左舷船尾から船内に引き揚げられた。また、同乗者Aは、海から船長Aを押し上げたのち、B船に乗船した。
 船長Bは、B船の船尾甲板で船長Aに人工呼吸を行ったが、5分ほど経過しても変化が見られないので、B船の同乗者に人工呼吸を任せて係留場所に向けて発進し、18時55分ごろ119番通報を行い、19時00分ごろ到着した救急車に引き渡した。
 船長Aは、救急車で病院に搬送されたが、溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、A船が、二島東方沖において漂泊中、船長Aが、落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。