JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年07月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 水上オートバイマルセイ号乗揚
発生場所 福岡県福岡市志賀島漁港  志賀島港北防波堤灯台から真方位167°400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を後部座席に乗せ、‘福岡市東区第3号道路護岸沿いの砂浜’(以下「本件砂浜」という。)沖を遊走した。
 本船は、船長が‘本件砂浜から沖に向けて築造された防砂堤(長さ約60m)’(以下「本件防砂堤」という。)の近くを通過しようと、約20~30km/hの対地速力で西進したところ、平成26年7月17日15時00分ごろ本件防砂堤に乗り揚げた。
 船長及び同乗者は、本船が急停止した際、船長が両手で操縦ハンドルを握り、深く前傾した状態で、また、同乗者が船首右舷方へ投げ出されて本件防砂堤上の海面へ落下し、それぞれ負傷した。
 本船は、船底部に破口を生じて浸水し、機関室が冠水して運転不能となったので、船長及び本件砂浜で待っていた友人により、本件砂浜に引き揚げられた。
 船長及び同乗者が、本事故後に接骨院で施術を受けた際の施術内容確認書には、船長は腰部及び左右肩関節の捻挫と、同乗者は左肩部及び左足根部の打撲と、それぞれ記入されていた。
原因  本事故は、本船が、本件砂浜沖において遊走中、船長が、海面下に没していた本件防砂堤の切れ間を確認できない状況で、本件防砂堤の近くを通過したため、本件防砂堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。