JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年08月28日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十八竹吉丸プレジャーボート仙美一衝突
発生場所 鹿児島県南さつま市坊ノ岬南方沖  坊ノ岬灯台から真方位171°1,100m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、まき網船団に所属する運搬船で、船長Aほか2人が乗り組み、平成26年8月28日17時30分ごろ鹿児島県枕崎市枕崎港を出港し、南さつま市野間池港北西方沖に向かった。
 船長Aは、1人で船橋当直に就き、舵輪後方の寝台の縁に腰を掛け、目視及びレーダーによる見張りを行いながら、約9.0ノットの対地速力で自動操舵により西進していたところ、眠気を感じてきたので、眠気を払うため、操舵室右舷後部の出入口を出て外の階段上で煙草を吸い始めた。
 船長Aは、右舷方を向いて煙草を吸っていたが、何か気配を感じて前方を見ると右舷船首の至近にB船と手を振る人が見えたので、急いで操舵室に戻って機関を止めた。
 A船は、18時00分ごろ、同じ針路及び速力で、その船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に携帯電話で衝突の事実を知らせた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1ほか1人を乗せ、17時00分ごろ南さつま市坊泊漁港を出港し、17時20分ごろ坊ノ岬南方沖で、夜間にいか釣りを行う予定で、投錨した。
 船長Bは、船外機を止めてチルトアップとし、船首を北東に向け、同乗者とともに左右に分かれていか釣り前の魚釣りを始めたところ、魚が釣れ始めたのでこれに集中していたが、右舷前方至近に接近するA船を認め、大声を上げて手を振った。
 B船は、衝突後、A船の球状船首に持ち上げられて左舷側に転覆した。
 船長B及び同乗者2人は、海に投げ出されたが、A船と通り掛かった漁船に救助されて枕崎港に運ばれた。
 B船は、転覆した状態でA船によって枕崎港にえい航され、翌朝引き起こされて陸揚げされた。
 同乗者B1は、海に投げ出されたとき、頚部捻挫及び右上腕打撲を負った。
原因  本事故は、坊ノ岬南方沖において、A船が西進中、B船が錨泊中、船長Aが、操舵室右舷後部の出入口を出て外の階段上で煙草を吸っており、前方の見張りを適切に行わず、また、船長Bが魚釣りに注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、互いに至近で相手船に気付き、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(仙美一同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。