
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一漁盛丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市長崎鼻東方沖 対馬市所在の対馬長崎鼻灯台から真方位105°7.8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、いか一本釣り漁を終えて対馬市曽ノ浦港に向けて帰航中、平成26年2月21日00時05分ごろ、主機の回転数が低下したので、クラッチを中立としたところ、主機が停止した。 本船は、船長が主機を始動したものの、約5分後に停止したので、自力航行を断念し、僚船にえい航されて、対馬市櫛漁港に入港した。 主機は、本インシデント後、修理が行われず、換装された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、長崎鼻東方沖で曽ノ浦港に向けて帰航中、主機の潤滑油こし器が閉塞したため、潤滑油主管への送油量が減少し、主機各部の潤滑が阻害され、クランク軸、シリンダライナ及びピストン、過給機等が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。