JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年02月02日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SUNROAD YATSUKA貨物船GIANT OCEAN衝突
発生場所 関門港関門航路早鞆瀬戸  福岡県北九州市所在の門司埼灯台から真方位026°460m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長A(日本国籍)、一等航海士A(フィリピン共和国籍)及び操舵手A(フィリピン共和国籍)ほか16人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、平成26年2月2日06時06分ごろ、福岡県北九州市部埼沖で水先人Aを乗せ、関門港関門航路東口に向けて航行し始めた。
 船長Aは、操船指揮を執り、一等航海士Aを見張りに就け、操舵手Aを操舵に当たらせ、水先人Aがきょう導に当たっていた。
 船長Aは、部埼から関門航路までの視程が約200~300mとなっていたが、関門海峡西側の視界は良好であるとの情報を得ており、水先人Aがきょう導を始めたので、関門海峡の西口に向けて航行することとした。
 水先人Aは、06時40分ごろ関門航路第33号灯浮標(以下「関門航路」を冠する灯浮標については、これを省略する。)を通過し、約6.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で関門航路の早鞆瀬戸に向けて南西進していたところ、06時50分ごろ、関門海峡海上交通センターの運用管制官(以下「運用管制官」という。)から反航するB船が関門橋下を通過中との情報提供を受け、了解した。
 船長A及び水先人Aは、陸岸の灯火及び関門橋の灯火を確認できなかったことから、早鞆瀬戸での視程が約200mと判断していた。
 水先人Aは、06時51分ごろ、運用管制官からB船が接近しているとの警告を受けたので、右舵10°を取り、舵中央としたとき、右舷船首方にB船の灯火を認めた直後、06時52分ごろ、門司埼灯台から真方位026°460m付近において、A船の右舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。
 B船は、船長B(中華人民共和国籍)、一等航海士B(ベトナム社会主義共和国籍)及び操舵手B(中華人民共和国籍)ほか14人(中華人民共和国籍)が乗り組み、船長Bが、操船指揮を執り、一等航海士Bを見張りに、操舵手Bを操舵にそれぞれ就け、06時10分ごろ、台場鼻潮流信号所において、早鞆瀬戸の潮流が東流5knであり、今後、流速が遅くなることを確認し、関門航路に沿って東航した。
 船長Bは、関門航路の右側を航行し、第30号灯浮標を通過した06時42分ごろ、関門橋付近の灯火が見えなかったので、それまで良好だった視界が悪化していることを感じたが、約11.5knの速力で北東進を続け、関門橋の下を通過していた06時50分ごろ運用管制官から前方にA船が接近しているとの情報提供を受けた。
 船長Bは、情報提供を受けた後、右舵20°を令し、06時51分ごろ運用管制官からA船に接近しているとの警告を受けたが、06時52分ごろB船とA船が衝突した。
 運用管制官は、レーダー画面のA船及びB船の画像が異常に接近したので、A船を呼び出して衝突の事実を確認した。
 A船は関門港門司区に、B船は関門港田野浦区にそれぞれ投錨して待機した。
原因  本事故は、夜間、濃霧注意報が発表されて視程が約200mの状況下、関門航路の早鞆瀬戸において、A船が関門橋に向けて南西進中、B船が関門橋の下を北東進中、船長Bが、運用管制官から前方にA船が接近しているとの情報提供を受け、右舵20°を取ったが、航路の左側を航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。