JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年07月20日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船海笑丸遊漁船孝丸衝突
発生場所 福岡県福岡市玄界島北方沖  福岡県新宮町所在の栗ノ上礁灯標から真方位268°1.9海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、栗ノ上礁灯標西方沖において、船尾からシーアンカーを投入して船首を北東方に向け、瀬の上で漂泊しながら、釣り客にたい釣りをさせていた。
 船長Aは、操舵室の後方右舷側に立ち、レーダーやGPSプロッターを監視しながら、釣り客の様子を見ていたが、1.5Mレンジとしたレーダーで右舷船首方から接近するB船を認め、時々その動静を監視していた。
 A船は、B船がA船を避航する様子もなく接近してくるので、モーターホーンを吹鳴したものの、平成26年7月20日17時02分ごろ、その右舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、携帯電話で海上保安庁に事故の発生を通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客12人を乗せ、夜釣りでのいか釣りの目的で、福岡市博多港から栗ノ上礁灯標に向けて北進したのち、同灯標の南方で沖ノ島南方沖の釣り場に向けて左転し、約14.5ノットの対地速力で北西進した。
 船長Bは、操舵室で目視とレーダーで見張りをしながら手動操舵に就いていたが、釣り客の質問に応答しながら航行を続けていたところ、前方至近にA船を認めた。
 B船は、同じ針路及び速力でA船と衝突した。
 船長A及び船長Bは、事故発生場所付近で海上保安庁の調査を受けた後、A船及びB船を操縦して帰港した。
原因  本事故は、玄界島北方沖において、A船が漂泊中、B船が釣り場に向けて北西進中、船長Bが、前方の瀬には遊漁船がいないものと思い、釣り客の質問に応答することに意識を向けていたため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(海笑丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。