JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船GLORIOUS EARTH衝突(桟橋)
発生場所 関門港六連島区の六連島六連油槽所桟橋  山口県下関市所在の六連島東防波堤灯台から真方位191°300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、本件船長ほか18人が乗り組み、ロシア連邦ナホトカ港で石炭25,100tを満載し、船首約9.6m、船尾約10.0mの喫水で、広島県福山市福山港に向けて航行中、平成26年6月18日03時55分ごろ六連島北方沖で水先人が乗船し、本件船長が操船の指揮を執り、水先人が水先を行い、関門航路西口に向けて南進した。
 本件船長は、操舵室の前部左舷側に立ち、操舵手を手動操舵に及び一等航海士をレーダー見張りにそれぞれ就け、前部中央部にあるレピータコンパス付近に立つ水先人にきょう導を任せ、航行を続けた。
 本件船長は、関門海峡の通峡に際して二等航海士を船首配置に就け、船首両舷錨を投下できるよう準備をさせた。
 本船は、04時12分ごろ関門航路に入航し、航路の右側を針路約170°(真方位、以下同じ。)及び約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進した。
 水先人は、04時17分ごろ操舵手に対して右舵10°及び針路215°を、04時18分ごろ舵中央(舵角0°)を指示し、操舵手が舵輪を回して舵中央とする操作を行った。
 本件船長、一等航海士及び操舵手は、操舵装置のアラーム音を聞き、舵角指示機を見ると右舵10°となったままであることに気付いた。
 本船は、関門航路第6号灯浮標を右に見て次の針路を過ぎて右回頭を続けた。
 一等航海士は、操舵装置に駆け寄ってノンフォロアップ操舵に切り替え、操舵手が水先人の指示に従って左舵一杯とした。
 本件船長は、水先人の助言を受け、一等航海士に機関停止及び全速力後進を命じ、続いて速力を減じるために船首の二等航海士に左舷錨を投下するように指示し、錨鎖2節で走錨させた。
 本船は、04時23分ごろ、左舷船首部が‘六連油槽所No.1バースの1-Dドルフィン及び通路(油配管、水配管を含む。)’(以下「本件桟橋」という。)に約1knで衝突した。
 水先人は、関門海峡海上交通センターに事故の発生をVHF無線電話で連絡し、タグボートが来るまで機関を種々使用して姿勢を保持したのち、タグボートに横抱きされて六連泊地に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、六連島東方沖の関門航路を手動操舵で南進中、右舵10°で保持状態となったため、本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。