JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年05月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三悠久丸乗組員負傷
発生場所 長崎県対馬市三ツ島北東方沖  対馬市所在の三島灯台から真方位041°21.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、1そうまき網漁業に従事する網船で、船長及び機関員ほか15人が乗り組み、平成26年5月18日の日没後に対馬市三ツ島北東方沖の漁場において、第1回目の魚群探索及び操業を終え、19日に入って第2回目の魚群探索及び操業に取り掛かった。
 船長は、03時30分ごろ、三島灯台から真方位041°21.2M付近で、灯船2隻が集めた魚群の近くで漂泊し、まき網の引き出しを開始するため、ブザーを鳴らして漁の開始を知らせた。
 機関員は、担当のセクリローラ(まき網の環ワイヤを巻き込むためのローラ)のところに来ると、先端にセクリローラを装備した逆L字型のアーム(以下「セクリローラ用アーム」という。)が機関室の囲壁から船首尾線の前方から45°の角度で開いているのを見て、網の引き出し作業の支障とならないように、セクリローラ用アームを同囲壁まで引き込むこととした。
 機関員は、03時50分ごろ機関室の囲壁とセクリローラ用アームの間に立ち、囲壁の上部にある油圧元スイッチを作動させたところ、セクリローラ用アームが閉じ始め、機関員の胸部が囲壁とセクリローラの間に挟まれて強く圧迫された。
 船長は、機関員に意識があったものの、非常に痛がるので、海上保安庁に通報して救助を要請した。
 機関員は、海上保安庁のヘリコプターで九州大学病院に搬送され、外傷性気胸及び肋骨骨折等と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、三ツ島北東方沖でまき網の投網作業前の漂泊中、機関員が、機関室の囲壁とセクリローラ用アームの間に立ち、日頃はセクリローラ用アーム開閉スイッチが「中立」の位置にあったので、このことを確認しないで、油圧元スイッチを入れたため、セクリローラ用アームが閉まり、機関員がセクリローラと機関室の囲壁とに挟まれたことにより、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。