
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三悠久丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市三ツ島北東方沖 対馬市所在の三島灯台から真方位041°21.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、1そうまき網漁業に従事する網船で、船長及び機関員ほか15人が乗り組み、平成26年5月18日の日没後に対馬市三ツ島北東方沖の漁場において、第1回目の魚群探索及び操業を終え、19日に入って第2回目の魚群探索及び操業に取り掛かった。 船長は、03時30分ごろ、三島灯台から真方位041°21.2M付近で、灯船2隻が集めた魚群の近くで漂泊し、まき網の引き出しを開始するため、ブザーを鳴らして漁の開始を知らせた。 機関員は、担当のセクリローラ(まき網の環ワイヤを巻き込むためのローラ)のところに来ると、先端にセクリローラを装備した逆L字型のアーム(以下「セクリローラ用アーム」という。)が機関室の囲壁から船首尾線の前方から45°の角度で開いているのを見て、網の引き出し作業の支障とならないように、セクリローラ用アームを同囲壁まで引き込むこととした。 機関員は、03時50分ごろ機関室の囲壁とセクリローラ用アームの間に立ち、囲壁の上部にある油圧元スイッチを作動させたところ、セクリローラ用アームが閉じ始め、機関員の胸部が囲壁とセクリローラの間に挟まれて強く圧迫された。 船長は、機関員に意識があったものの、非常に痛がるので、海上保安庁に通報して救助を要請した。 機関員は、海上保安庁のヘリコプターで九州大学病院に搬送され、外傷性気胸及び肋骨骨折等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、三ツ島北東方沖でまき網の投網作業前の漂泊中、機関員が、機関室の囲壁とセクリローラ用アームの間に立ち、日頃はセクリローラ用アーム開閉スイッチが「中立」の位置にあったので、このことを確認しないで、油圧元スイッチを入れたため、セクリローラ用アームが閉まり、機関員がセクリローラと機関室の囲壁とに挟まれたことにより、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(機関員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。