JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年03月26日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー六和丸貨物船共和丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港南東方沖  宇部市所在の本山灯標から真方位107°6.5海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが単独で当直に当たり、手動操舵で宇部港南東方沖を周防灘航路第1~第6号灯浮標で示される推薦航路(以下「周防灘推薦航路」という。)の北側をこれに沿って西進していた。
 船長Aは、約282゜(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、他船の視認状況から視程約1Mであることを認めながら航行していた。
 船長Aは、レーダーで船首方約5~6Mのところに接近してくるB船の映像を認めたのち、B船を右に見て避けるつもりで、左舵をとって針路を約270°とし、前方に相手船が見えてきてから避航しようと思い、目視による見張りをしながら、航行を続けた。
 船長Aは、船首やや左から現れたB船の灯火を約500mの距離で認めたが、何もすることができずに、平成26年3月26日20時55分ごろ、本山灯標から107°6.5M付近において、A船の左舷後部とB船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、船長B、一等航海士B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、船長Bが、単独で当直に当たり、自動操舵で周防灘推薦航路の北側をこれに沿って東進していた。
 船長Bは、約100゜の針路及び約11knの速力とし、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、視界が制限されて視程約500~600mであったので、一等航海士B及び甲板員Bを昇橋させて見張りに当て、航行していた。
 船長Bは、レーダーで船首やや左方のところに接近してくるA船の映像を認め、動静を確認したところ僅かに左舷側に変わっていくように思ったので、レーダーから離れて海図台のところで、自船の船位を確認し始めた。
 船長Bは、操舵室の前方に戻ると、船首方にA船の灯火が間近に見えたので、機関を全速力後進としたが、B船とA船が衝突した。
 A船及びB船は、衝突場所付近で錨泊して待機し、巡視船乗組員の事情聴取を受けた。
原因  本事故は、視界制限の状況下、宇部港南東方沖において、A船が西進中、B船が東進中、船長Aが、B船を目視で確認してから避航すればよいと思い、目視での見張りに意識を集中し、また、船長Bが、A船が僅かに左舷側を通過していくように思ったので、レーダーの見張りから離れ、その後A船が左転したことに気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。