JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年03月02日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船UNION GLORY漁船第二十七長盛丸衝突
発生場所 山口県下関市六連島北方沖   六連島灯台から真方位003°3.1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか15人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、石油コークス12,000tを積載して六連島灯台から真方位003°3.1M付近において、平成26年3月2日08時30分ごろ、左舷錨を投じて錨鎖7節を伸出し、船首に黒球を掲げて錨泊を始めた。
 航海士Aは、甲板手と共に錨泊船橋当直に就いていたところ、北方から南下し、接近して来るB船を認め、レーダー及び目視で注意していたが、避航の様子を見せないで接近するので、銅鑼を鳴らして注意喚起をしたものの、11時30分ごろA船の左舷中央外板とB船の船首とが衝突した。
 船長Aは、航海士Aから事故の報告を受けたので、事故の状況を調査して関門海峡海上交通センター及びポートラジオに通報した。
 A船は、荷揚げに支障がないと判断されたので、3日09時00分ごろ荷揚げバースに着岸した。
 B船は、船長Bほか2人(インドネシア共和国籍研修生)が乗り組み、六連島北方沖を南東進中、船長Bが、操舵室で立って操船し、僚船と無線交信していたとき、衝撃を感じ、B船とA船とが衝突したことを認めた。
 船長Bは、相手船の船名等を確認した後、本事故について、携帯電話で海上保安庁に通報した。
 B船は、船首に損傷があったが、浸水していなかったので、乗組員の休養のため、下関市下関漁港まで航行して着岸した。
原因  本事故は、六連島北方沖において、A船が錨泊中、B船が南東進中、船長Bが、僚船と無線交信していたため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。