JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2013年12月19日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第五福吉丸押船清丸はしけJFE N1衝突
発生場所 岡山県倉敷市大柄杓島南西方沖  倉敷市所在の六口島灯標から真方位274°3.62海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、大柄杓島南方沖を約11.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西進中、単独で船橋当直に就いていた船長Aが、右舷船首約30°にC船の船尾にB船の船首を嵌合させた押船列(以下「B船押船列」という。)が、探照灯を点滅させながら接近することを認めたが、A船の方がB船押船列よりも速力が早く、B船押船列の前路を通過できると思い、左舷方を向いて北航船の状況を見ながら継続して航行した。
 A船は、船長Aが、ふと右舷方を向くと、B船押船列が右舷船首方約100mに見えたので、B船押船列と衝突すると思い、機関を中立運転としたが、間に合わず、大柄杓島南西方沖において、平成25年12月19日21時28分ごろ、その右舷船首部とC船船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか6人が乗り組み、B船押船列を構成し、船長Bが指揮し、次席二等航海士Bを操舵に就かせ、倉敷市下水島西方沖を、手動操舵により、約8.3knの速力で南南東進した。
 船長Bは、左舷船首60°3.5M付近にA船の右舷灯とマスト灯を初認した後、備讃瀬戸海上交通センターから西航船がいるので注意するように連絡を受けたので、その後、A船に対して注意を促すために探照灯を2回照射したものの、A船の動きに変化を認めなかった。
 B船押船列は、大柄杓島西方沖で南東方に変針した後、船長Bが、A船の動きが気になり、再度、A船に向けて探照灯を点滅照射したが、依然としてA船の動きに変化がなかったものの、A船がB船押船列を避けてくれるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行していたところ、A船がB船押船列の左舷船首方約200mとなっても避航しなかったので、衝突の危険を感じ、自ら右舵一杯としたが、間に合わず、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、大柄杓島南西方沖において、A船が西進中、B船押船列が南東進中、船長Aが、A船の方がB船押船列よりも速力が早く、B船押船列の前路を通過できると思い、左舷方を向いて北航船の状況を見ながら航行し、B船押船列に対する見張りを適切に行わず、また、船長Bが、西航するA船に向けて探照灯を点滅照射した際、A船の動きに変化が認められなかったものの、A船がB船押船列を避けてくれるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行したため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。