
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第三十七室生丸クレーン付作業台船竹山作業員負傷 |
| 発生場所 | 島根県浜田市唐鐘漁港 浜田市所在の唐鐘港南防波堤灯台から真方位087°100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、唐鐘漁港において、作業員A ほか3人を乗せたB船の船尾凹部にA船の船首部を嵌合させ、B船の船尾両舷側にそれぞれ設置された2本のスパッド(作業台船を海底に据え付ける装置)を海底に降ろし、B船船首側前面海域の浚渫作業に従事していた。 船長Aは、クレーンで浚渫できる範囲の作業を終えたので、スパッドとクレーンのバケットを使用してB船を船首方の浚渫予定場所に 移動させることにした。 B船は、船長Aが、クレーンを操作して、バケットを船首方の海底に置き、右舷側のスパッドを海底から引き揚げ、クレーンのブームを右舷側に振ってB船の右舷船首端を約6m移動(海底に降ろしたスパッドを軸に船体を降ろしたスパッド側に旋回させる)させた後、同様にバケットを海底に置き、右舷側のスパッドを海底に降ろし、左舷側のスパッドを海底から引き揚げてクレーンのブームを左舷側に振ってB船の左舷船首端を約12m移動させた。 B船は、右舷船首端を前方に移動させるため、同様の作業を繰り返していた。 作業員Aは、右舷船首側に置いていた作業台の上に立ってブルワーク越しにバケットの動きを見ていたところ、平成25年6月14日 14時40分ごろ、バケットの振止めワイヤが左脇腹に当たり、海中に転落した。 作業員Aは、自力で泳いでバケットにつかまり、作業艇で救助されて唐鐘漁港に入港した後、救急車で病院に搬送され、全治1か月の左多発肋骨骨折、左血胸、外傷性脾損傷等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、唐鐘漁港で浚渫作業中、スパッドとクレーンのバケットを使用して移動するためにクレーンのブームを右舷方に振った際、作業員Aがクレーンの作動範囲に立ち入っていたため、バケットの振止めワイヤが、船首ブルワーク中央部に設置されたビットに引っ掛かった後、外れて跳ねて作業員Aに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。