
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月02日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第三清幸丸火災 |
| 発生場所 | 島根県隠岐諸島島後(隠岐の島町)南東方沖 島根県隠岐の島町所在の池尻埼灯台から真方位161°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、島後南東方沖を航行中、平成25年4月2日14時00分ごろ、甲板上で水揚げ作業の準備をしていた乗組員が、機関室から煙が出ていることに気付いた。 本船は、乗組員が、直ちに持運び式消火器で消火しようとしたが、煙が充満して機関室に入れず、消火作業ができなかったので、操舵室の船長に報告し、船長が所属の漁業協同組合に事故の発生を知らせるとともに救助の要請を行った。 本船乗組員は、14時45分ごろ来援した僚船に全員救助された。 本船は、来援した巡視船により消火作業が行われて鎮火し、隠岐の島町西郷港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、島後南東方沖を航行中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。