JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年09月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船若吉丸プレジャーボート第3清丸衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港の第6区  広島県三原市所在の尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位145°310m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか甲板員Aが乗り組み、船長Aが船尾部で立って操船し、たこつぼの設置場所に向けて尾道糸崎港第6区を約8ノットの対地速力で東北東進した。
 船長Aは、船首方に航行の妨げとなる他船を見掛けなかったので、前路に他船はいないものと思い、機関室出入口の引き戸を開け、主機冷却海水の温度計を見て温度変化を確かめていたところ、平成26年9月15日06時15分ごろ、衝撃を感じ、後方にB船と海面にいる同乗者Bを認め、衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、尾道糸崎港第6区で船首を北西方に向けて漂泊し、船長Bが船体中央部で、同乗者Bが船首部で、それぞれ右舷方を向いて座り、釣りを始めた。
 船長Bは、接近する他船がいても漂泊中のB船を避けるものと思って釣りを続けていたところ、同乗者Bの叫び声を聞いて、立ち上がって振り向いた直後、B船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で転倒し、その後、病院で診察を受け、顔面及び右肩打撲と診断された。
 同乗者Bは、衝突の衝撃で海に投げ出され、A船に救助された。
 船長Aは、漁業協同組合に連絡し、同組合から海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、尾道糸崎港第6区において、A船が東北東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、船首方に航行の妨げとなる他船を見掛けなかったので、前路に他船はいないものと思い、主機冷却海水の温度計を見ていて見張りを行っておらず、また、船長Bが、接近する他船がいても漂泊中のB船を避けるものと思い、見張りを適切に行わずに漂泊を続けていたため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第3清丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。