
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船若吉丸プレジャーボート第3清丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港の第6区 広島県三原市所在の尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位145°310m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員Aが乗り組み、船長Aが船尾部で立って操船し、たこつぼの設置場所に向けて尾道糸崎港第6区を約8ノットの対地速力で東北東進した。 船長Aは、船首方に航行の妨げとなる他船を見掛けなかったので、前路に他船はいないものと思い、機関室出入口の引き戸を開け、主機冷却海水の温度計を見て温度変化を確かめていたところ、平成26年9月15日06時15分ごろ、衝撃を感じ、後方にB船と海面にいる同乗者Bを認め、衝突したことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、尾道糸崎港第6区で船首を北西方に向けて漂泊し、船長Bが船体中央部で、同乗者Bが船首部で、それぞれ右舷方を向いて座り、釣りを始めた。 船長Bは、接近する他船がいても漂泊中のB船を避けるものと思って釣りを続けていたところ、同乗者Bの叫び声を聞いて、立ち上がって振り向いた直後、B船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃で転倒し、その後、病院で診察を受け、顔面及び右肩打撲と診断された。 同乗者Bは、衝突の衝撃で海に投げ出され、A船に救助された。 船長Aは、漁業協同組合に連絡し、同組合から海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、尾道糸崎港第6区において、A船が東北東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、船首方に航行の妨げとなる他船を見掛けなかったので、前路に他船はいないものと思い、主機冷却海水の温度計を見ていて見張りを行っておらず、また、船長Bが、接近する他船がいても漂泊中のB船を避けるものと思い、見張りを適切に行わずに漂泊を続けていたため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第3清丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。