
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 交通船兼引船龍丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道市加島南西方沖 尾道市所在の尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から真方位194°3,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約1.5m、船尾約2.5mの喫水により、広島県尾道糸崎港に向け、船長が手動操舵に当たり、約5ノットの対地速力で北進中、平成26年9月10日16時30分ごろ加島南西方沖に拡延した浅所に乗り揚げた。 船長は、運航者に連絡し、本船は、乗揚後に自然離礁し、来援したタグボートによって尾道市の造船所までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、加島南西方沖を北進中、船長が、初めて航行する加島南西方沖の水路調査を行っていなかったため、浅所付近を航行し、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。