JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年09月02日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第一いく丸漁船俊栄丸衝突
発生場所 香川県小豆島南方沖(備讃瀬戸東航路内)  香川県小豆島町所在の地蔵埼灯台から真方位273°3,600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが、単独の船橋当直に就き、備讃瀬戸東航路の位置通報ライン(EEライン)の通過を備讃瀬戸海上交通センターに通報し、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって北西進した。
 船長Aは、EEライン通過の通報を行ったとき、船首方約1.2海里にB船を視認した。
 船長Aは、B船が船首方約1,000mとなったので、B船を右舷方に見て通過することとし、手動操舵に切り替え、舵輪を左へ回したが、平成26年9月2日00時25分ごろ、小豆島南方沖の備讃瀬戸東航路の西航レーンにおいて、A船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、底びき網漁のため小豆島南方沖の備讃瀬戸東航路の西航レーンにおいて、船長Bが、操舵室の椅子に腰を掛けて自動操舵により、約0.6knの速力でえい網しながら、東進した。
 船長Bは、船首方にA船を認めたが、A船が操業中のB船を避けるものと思い、えい網を続けていたところ、A船が同じ針路及び速力でB船に接近するので、手動操舵に切り替え、右舵一杯を取ったが、B船とA船とが衝突した。
 船長A及び甲板員Bは、海上保安庁に事故の通報を行った。
原因  本事故は、夜間、小豆島南方沖の備讃瀬戸東航路において、A船が北西進中、B船がえい網しながら東進中、船長Aが、船首方に認めたB船を左転して避ける際、作動切替レバーで手動操舵に切り替えようとして操舵装置の電源スイッチレバーを切の位置としたが、そのことに気付かず、また、船長Bが、A船が操業中のB船を避けるものと思い、A船に対する見張りを適切に行わずにえい網を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(俊栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。