
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SJ GLORY漁船第八弘栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県三豊市三埼北北西方沖 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位347°1.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、航海士Aほか9人(大韓民国籍4人、ミャンマー連邦共和国籍4人及びインドネシア共和国籍1人)が乗り組み、航海士A及び甲板手が船橋当直に就き、法定灯火を表示し、約10ノットの対地速力で、自動操舵により三埼北西沖を東北東進した。 航海士Aは、レーダー画面で右舷船首方約4.5Mに停船しているB船を探知したので、より安全に通過するために針路を3°左へ向け、B船を右舷方に見て通過することができるものと思い、その後、針路及び速力を保持して航行を続けた。 航海士Aは、右舷船首方約0.5MにB船の紅灯を視認し、B船が北西進していることに気付き、探照灯で急速に約5回以上のせん光を発したが、B船の動きに変化がなかったので、手動操舵に切り替え、右舵一杯を甲板手に令し、B船の船尾付近を通過した。 航海士Aは、衝突を回避できたと思って航行を続けていたところ、平成26年8月2日00時23分ごろ海上保安庁から漁船との接近について問合せがあった後、香川県坂出市坂出港に向かうよう指示を受け、同港に入港後、海上保安庁の捜査を受け、衝突の事実を知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、00時10分ごろ約7km/hの対地速力でえい網を始め、三埼北方沖を北西進した。 船長Bは、船尾甲板でリモコンを持ち、手動操舵で操船しながら、漁獲物の選別作業をしていたところ、波音に気付いて左舷方至近にA船を認め、避航動作をとる間もなく、00時20分ごろ、B船の船尾部にあるえい網用のやぐらとA船の左舷船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、三埼北北西方沖において、A船が東北東進中、B船がえい網しながら北西進中、航海士Aが、B船を右舷方に見て通過することができるものと思い、B船に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、漁獲物の選別作業に意識を集中し、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。