
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートカワミ乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市野忽那島西方沖 松山市所在の野忽那港北防波堤灯台から真方位217°760m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、野忽那島とその西方の睦月島との間の芋子瀬戸を北北西進中、平成26年5月10日22時16分ごろ、船首が野忽那島西方沖の岩礁に乗り揚げた。 同乗者は、乗揚の衝撃で左手母指裂創を負った。 船長は、自力で離礁した後、愛媛県松山市中島東方沖を航行中、警報音が鳴って機関が停止したので、機関室を点検したところ、同室等が浸水していることを認め、海上保安庁に携帯電話で通報して救助を求めた。 本船は、来援した巡視艇により、中島までえい航された後、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、愛媛県松山市の芋子瀬戸を北北西進中、船長が、野忽那島西方沖の岩礁の存在を知らなかったため、同島の海岸から100m程度離れていれば航行に支障となる岩礁などはないと思って航行し、同岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。