
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船遊友乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島北東方沖 呉市所在の音戸灯台から真方位133°2,900m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首約 0.8m、船尾約1.3mの喫水により、約24ノットの対地速力で倉橋島北東方沖を北進中、平成26年4月30日15時50分ごろ、呉市小アジワ島東方沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、船体に衝撃を感じて乗り揚げたことに気付き、直ちに点検を行い、海上保安庁に通報した。 本船は、来援した広島市所在のマリーナの船によって離礁し、同マリーナまでえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、倉橋島北東方沖を北進中、船長が、以前航行したときのGPSプロッターの航跡に沿って航行すれば、乗り揚げることはないと思い、水深及び潮汐を確かめるなど水路調査を行っていなかったため、小アジワ島東方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。