JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年04月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船妙光丸プレジャーボート第二トモ島丸衝突
発生場所 島根県出雲市日御碕西南西方沖  出雲日御碕灯台から真方位246°3,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、日御碕西南西方沖で立て縄釣り漁の操業中、潮上りのため、約5ノットの対地速力で手動操舵により西南西進した。
 船長Aは、右舷方の多くの漁船及びプレジャーボートを見ながら、西南西進を続けていたところ、船首方約8mにB船を認め、機関を中立運転とし、続いて後進にかけたが、平成26年4月16日11時 05分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、日御碕西南西方沖で機関を停止して漂泊し、船首を北西方に向けて釣りを始めた。
 船長Bは、船体中央部のいけすの蓋の上に左舷方を向いて腰を掛け、同乗者が左舷船尾部で左舷方を向いて座り、それぞれ釣りを続けていたところ、機関音を聞いて右舷方約50mにB船に向けて接近するA船を認め、大声で叫んだが、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、自力で航行して出雲市大社漁港へ入港し、船長Aが海上保安庁に通報した。
 船長Bは前胸部打撲を負った。
原因  本事故は、日御碕西南西方沖において、A船が西南西進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、右舷方の船舶に注意を向け、前方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、漂泊中のB船を接近する他船が避けてくれるものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第二トモ島丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。