
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船日開丸被押バージ家島1515乗揚 |
| 発生場所 | 六連島灯台から真方位066°1.37海里 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、B船とワイヤー及びロープで連結して押航し、六連島西方の浚渫工事海域で、B船に浚渫土砂を1,500㎥積載して、船首3.1m、船尾3.2mの喫水をもって、下関港沖合人工島埋め立て予定地に向け発した。 A船長が、1人で船橋当直に就いて同地に着き、船首を東に向けて全土砂を投棄したのち、後進しながら右転して進行していたころ、平成20年10月29日14時30分ごろ、他船等の土砂投棄で水深が浅くなっていた浅所に乗り揚げた。 当時、関門港壇ノ浦の潮候は、下げ潮末期で、潮高は約0.8mであった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して航行中、浅所の確認を適切に行わなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。