
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月01日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船第一大千丸バージ丸石-506漁船宝結丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 香川県三豊市三埼西南西方沖 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位248°3,500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、空船で作業員1人を乗せたB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、約5ノットの対地速力で三埼西南西方沖を北東進中、船長Aが、右舷船首方にC船を認め、C船が操業中の漁船であることを知った。 船長Aは、前方にC船の流し網が設置されていても、これまでの経験から流し網に接触せずに通過できると思い、航行を続けていたところ、香川県三豊市粟島北方沖で海上保安庁から連絡を受け、A船引船列がC船の流し網に接触し、同網が損傷したことを知った。 船長Aは、船長Cに本事故の処理について連絡した後、兵庫県東播磨港に入港した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、三埼西南西方沖でさわら流し網漁の操業に従事し、南北方向に設置した長さ約700mの流し網を南側から揚網中、船長Cが、流し網の上を通過する態勢で北東進するA船引船列を左舷方に認め、黄色回転灯を点灯し、拡声器で呼び掛けたが、平成25年10月1日21時06分ごろA船引船列がC船から約200mの流し網の上を通過した。 船長Cは、流し網が損傷したことを認め、海上保安庁に本事故を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、三埼西南西方沖を北東進中、船長Aが、右舷船首方に操業中のC船を認めた際、前方にC船の流し網が設置されていても、これまでの経験から流し網に接触せずに通過できると思い、C船の流し網の上を通過したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。