JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2013年10月01日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船第一大千丸バージ丸石-506漁船宝結丸漁具損傷
発生場所 香川県三豊市三埼西南西方沖  三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位248°3,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、空船で作業員1人を乗せたB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、約5ノットの対地速力で三埼西南西方沖を北東進中、船長Aが、右舷船首方にC船を認め、C船が操業中の漁船であることを知った。
 船長Aは、前方にC船の流し網が設置されていても、これまでの経験から流し網に接触せずに通過できると思い、航行を続けていたところ、香川県三豊市粟島北方沖で海上保安庁から連絡を受け、A船引船列がC船の流し網に接触し、同網が損傷したことを知った。
 船長Aは、船長Cに本事故の処理について連絡した後、兵庫県東播磨港に入港した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、三埼西南西方沖でさわら流し網漁の操業に従事し、南北方向に設置した長さ約700mの流し網を南側から揚網中、船長Cが、流し網の上を通過する態勢で北東進するA船引船列を左舷方に認め、黄色回転灯を点灯し、拡声器で呼び掛けたが、平成25年10月1日21時06分ごろA船引船列がC船から約200mの流し網の上を通過した。
 船長Cは、流し網が損傷したことを認め、海上保安庁に本事故を通報した。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、三埼西南西方沖を北東進中、船長Aが、右舷船首方に操業中のC船を認めた際、前方にC船の流し網が設置されていても、これまでの経験から流し網に接触せずに通過できると思い、C船の流し網の上を通過したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。