JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年07月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船RYOGA乗揚
発生場所 愛媛県松山市怒和島北東岸沖  松山市所在の風切鼻灯台から真方位005°350m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長ほか19人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、船長が操船指揮を執り、二等航海士、三等航海士及び甲板員を見張りに、操舵手を手動操舵にそれぞれ就け、怒和島東方沖を広島県大竹市大竹港に向けて北進した。
 船長は、平成26年7月12日11時45分ごろ、約8.1ノット(kn)の対地速力で北進中、見張りに当たっていた二等航海士から左舷船首方に潜水艦を認めたとの報告を受け、左舷船首方約2.5海里の怒和島北方沖に同艦を認めた。
 船長は、少し減速して潜水艦の動向を確認しようとしながら航行中、11時53分ごろ、潜水艦の動向を把握できなかったので、予定していた変針場所の手前であったが、操舵手に左舵15°を指示し、その舵角を維持して左転を続け、浮上航行中の潜水艦を右舷側に約100m離して通過後、右舵を取ろうとしたところ、11時57分ごろ、本船は、怒和島北東岸沖の浅所に乗り揚げて通過した。
 船長は、乗組員に船体の点検を命じ、乗揚後も航行を続けていたところ、左舷側に船体が傾いたことから、海上保安庁に本事故の通報を行った後、山口県岩国市柱島東方沖に錨泊した。
 本船は、錨泊中に船首船底部に浸水が確認されたが、応急修理され、後日、造船所に入渠した。
原因  本事故は、本船が、怒和島東方沖を北進中、船長が、左舷船首方に潜水艦を認め、予定していた変針場所の手前で左転を続けていたため、怒和島北東岸沖に拡延した浅所に向けて航行することとなり、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。