
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーボート第二進兼丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市中田港北西方沖 江田島市所在の安芸中田港小方北防波堤灯台から真方位341°600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人(大人)を乗せ、江田島市西能美島北岸での釣りを終え、船長が船尾甲板で椅子に腰を掛け、平成26年9月20日22時00分ごろ帰航のため出発した。 船長は、同乗者1人に船首方の見張りの補助を頼み、中田港北西方沖のかき筏設置区域を右舷方に見て通過した後に右転して陸岸に寄せる予定で、手動操舵により約3ノットの速力で南東進した。 本船は、かき筏設置区域の南東端を示したものと思われる標識灯を右舷方に見て通過した後右転したところ、船首方の見張りの補助に当たっていた同乗者が止まるように声を発した直後、22時35分ごろ同区域内のかき筏に衝突し、同筏に乗り揚げた。 船長は、負傷者がいないことを確認し、海上保安庁に事故の通報を行い、船長及び同乗者は救助に来た巡視艇に移乗した。 本船は、翌日かき筏業者の船によって乗り揚げたかき筏から引き出され、自力で係留地に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、中田港北西方沖のかき筏設置区域付近を南東進中、かき筏設置区域の北東端に設置された標識灯を南東端の標識灯と思い込み、右転したため、かき筏設置区域内に進入してかき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。