JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年09月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボート第二進兼丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県江田島市中田港北西方沖  江田島市所在の安芸中田港小方北防波堤灯台から真方位341°600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人(大人)を乗せ、江田島市西能美島北岸での釣りを終え、船長が船尾甲板で椅子に腰を掛け、平成26年9月20日22時00分ごろ帰航のため出発した。
 船長は、同乗者1人に船首方の見張りの補助を頼み、中田港北西方沖のかき筏設置区域を右舷方に見て通過した後に右転して陸岸に寄せる予定で、手動操舵により約3ノットの速力で南東進した。
 本船は、かき筏設置区域の南東端を示したものと思われる標識灯を右舷方に見て通過した後右転したところ、船首方の見張りの補助に当たっていた同乗者が止まるように声を発した直後、22時35分ごろ同区域内のかき筏に衝突し、同筏に乗り揚げた。
 船長は、負傷者がいないことを確認し、海上保安庁に事故の通報を行い、船長及び同乗者は救助に来た巡視艇に移乗した。
 本船は、翌日かき筏業者の船によって乗り揚げたかき筏から引き出され、自力で係留地に戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、中田港北西方沖のかき筏設置区域付近を南東進中、かき筏設置区域の北東端に設置された標識灯を南東端の標識灯と思い込み、右転したため、かき筏設置区域内に進入してかき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。