
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートT&MⅡプレジャーボート蓮井号衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市兜島南方沖 高松市所在のカナワ岩灯標から真方位213°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、香川県高松市稲毛島南方沖で釣りを行った後、高松市男木島南方の釣り場に移動するため船長Aが操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船し、兜島南方沖を約15ノットの対地速力で北西進した。 船長Aは、いつもの休日より周囲に釣り船が少なかったので、船首方に航行の支障となる釣り船などいないものと思い、椅子に腰を掛けたときに足元に落とした携帯電話を探していたところ、平成26年7月20日09時52分ごろ兜島南方において、衝撃を感じてB船と衝突したことを知った。 船長Aは、B船から海に飛び込んだ船長Bを救助した後、高松市庵治漁港のマリーナに救助を要請した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、兜島南方沖で、船首を北北西方に向けて漂泊し、船長Bが右舷船尾部で右舷方を向いて座り、同乗者のうち1人が右舷船首部で右舷方を向いて座り、他の同乗者が左舷船首部で左舷方を向いて座り、それぞれ釣り竿を使用して釣りを始めた。 船長Bは、右舷船尾方約500mに北西進するA船を認め、これまで航行する船舶が釣りをしている船舶を避けていたので、A船がB船を避けるものと思って釣りを続けていたところ、A船にB船を避ける様子がなく、約100mに接近したので、衝突の危険を感じて同乗者と共に海に飛び込んだ直後、B船の右舷船首部とA船の船首部とが衝突した。 B船の同乗者2人は、泳いでB船に戻り、B船の同乗者の1人が海上保安庁に本事故を通報した。 A船は、自力航行により、B船は、自力航行が困難であったので、来援したマリーナのボートにえい航され、それぞれ庵治漁港に入った。 |
| 原因 | 本事故は、兜島南方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊中、船長Aが、いつもの休日より周囲に釣り船が少なかったので、船首方に航行の支障となる釣り船などいないものと思い、足元に落とした携帯電話を探しており、見張りを行っておらず、また、船長Bが、右舷船尾方約500mに北西進するA船を認めたものの、A船がB船を避けていくものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。