
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船JC FAVOR貨物船りゅうなんⅡ衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町高井神島西方沖 高井神島灯台から真方位268°1.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長A(中華人民共和国籍)及び航海士Aほか10人(中華人民共和国籍9人及びベトナム社会主義共和国籍1人)が乗り組み、ミネラル約2,100tを積み、正規の灯火を表示し、航海士A及び操舵手Aが船橋当直に就き、備後灘推薦航路線に沿い、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって北東進中、航海士Aが、高井神島西南西方沖において、レーダーで船尾方約1MにB船を探知し、B船の両舷灯及びマスト灯を視認した。 航海士Aは、高井神島西方沖に至り、操舵手Aと共にB船の動きを注視しながら北東進中、B船が針路及び速力を変えずに接近するので、AISで船名を確認してB船をVHF無線電話(以下「VHF」という。)で呼び出したが、応答がなかった。 航海士Aは、しばらくした後、B船をVHFで何度も呼び出したが、依然として応答がなく、B船がどちらの舷を追い越すのか分からなかった上、減速することもできず、同じ針路及び速力で航行中、最後の呼出しを行って約1~2分経過した平成26年6月1日02時27分ごろ、高井神島灯台から真方位268°1.6M付近において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、衝突のショックを感じて昇橋し、A船を備後灘推薦航路線から離して安全な海域へ移動させた。 B船は、船長B及び甲板長Bほか3人が乗り組み、ロール紙約415tを積み、正規の灯火を表示し、来島海峡航路の東口を出た後、備後灘推薦航路線に沿う針路に定め、甲板長Bが、単独で船橋当直に就いた。 甲板長Bは、来島海峡航路を航行中、A船が先行していることを知っており、同航路東口を出た頃、レーダー画面でA船が1M以上船首方に位置し、A船の右舷側に備後灘推薦航路線に沿って北東進する船(以下「C船」という。)がいることを認め、A船及びC船がB船より遅いことを知っていた。 甲板長Bは、高井神島西方沖で前方のA船とC船間の中央に船首を向け、約13knの速力で自動操舵によって北東進中、レーダーで左舷後方に別の船(以下「D船」という。)を探知し、D船が、B船より僅かに速く、左舷側を追い越す態勢であるので、左舷側を追い越した後、A船とC船の左舷側を追い越すこととした。 B船では、船橋当直者が1時間ごとに船位を海図に記入し、4時間ごとの航行距離を計測することにしていたが、甲板長Bは、02時00分ごろ、周囲に漁船が点在していたため、海図に船位を記入する作業等ができなかったので、02時22分ごろ、前方に漁船が見えなくなり、D船がB船の左舷正横より少し前方におり、A船とC船の船尾灯が目視で遠くに見えた上、船首をA船とC船との間に向けていたことから安心し、船橋左舷後部の海図台で船尾方を向き、02時の船位記入及び航行距離の計測作業を始めた。 甲板長Bは、航行海域が変わり、海図を替える必要が生じたので、これまで使用していた海図の作業後、次に使用する海図を海図台に出し、同海図にも02時の船位を記入するなどの作業を行っていたところ、衝突のショックを感じた。 船長Bは、衝突のショックを感じて昇橋し、減速した後、船舶電話で海上保安庁へ118番通報を行い、手動操舵に切り替えて操舵に当たり、備後灘推薦航路線を離れ、B船を安全な海域へ移動させた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、高井神島西方沖において、A船及びB船が、前後して備後灘推薦航路線に沿って北東進中、航海士Aが、後方から接近するB船を認め、B船をVHFで呼び出したが、応答がなく、B船がA船のどちらの舷を追い越すのか分からなかった上、減速することもできず、針路及び速力を保持して航行を続け、また、甲板長Bが海図への船位記入等の作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。