JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年02月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船金比羅丸衝突(防波堤)
発生場所 広島県広島港第1区  広島県広島市所在の宇品灯台から真方位058°440m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、旅客32人及び添乗員4人を乗せ、船首約0.6m、船尾約1.0mの喫水をもって、平成26年2月16日08時24分ごろ、‘広島港元宇品浮桟橋’(以下「本件桟橋」という。)を出発して広島県廿日市市厳島港へ向かった。
 船長は、操舵席に腰を掛けて操船に当たり、本件桟橋を離れたのち、後進しながら左回頭して船首を元宇品南防波堤と元宇品中防波堤間の水路の中央に向け、機関を前進にかけて南東進中、添乗員から‘船内放送用のマイクのスイッチ’(以下「本件スイッチ」という。)が入っていないことを告げられ、操舵席の右方下部にあった本件スイッチを入れようとして、左手を舵輪に添えたまま右方に体をひねり、前方が見えない体勢で本件スイッチを操作した。
 本船は、左手が添えられていた舵輪が右に回って右転を始め、右前方にある‘元宇品4号防波堤’(以下「本件防波堤」という。)に向首したが、船長がそのことに気付かず、08時27分ごろ、本船の右舷船首部が本件防波堤の東端の角に衝突し、擦過した。
 船長は、衝撃を感じて衝突に気付き、直ちに機関を停止して点検を行ったが、負傷者はなく、浸水などもなかったことから航行を続けることとし、08時50分ごろ、厳島港へ到着した。
原因  本事故は、本船が、広島港宇品島沖の本件防波堤東端付近に向けて南東進中、船長が、左手を舵輪に添えたまま右方に体をひねり、本件スイッチを操作した際、無意識のうちに右舵を取ったため、本件防波堤東端に向けて航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。