JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2013年09月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船朝日丸漁船大久丸衝突
発生場所 島根県浜田市浜田港西北西方沖  浜田市所在の馬島灯台から真方位286°9.7海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、浜田港西北西方約12M沖を自動操舵により約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東南東進していた。
 船長Aは、椅子に腰を掛け、レーダー(3Mレンジ)で周囲の通航船の状況を確認したところ、船首方に他船のレーダー映像を認めたが、全て同航のいか釣り船であると思い、その後かすかに眠気を感じたものの、同じ姿勢で操船を続け、平成25年9月29日09時15分ごろ、衝突時の衝撃で目覚め、B船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長B及び甲板員4人が乗り組み、浜田港西北西方沖で底引き網を引きながら約2knの速力で北東進していた。
 船長Bは、他の通航船が操業中であるB船を避けてくれると思い、甲板員4人と共に船首甲板で下を向いて魚の選別作業を行っていたところ、甲板員の「危ない」という叫び声で左舷方を見ると、50~ 60m先にB船の船首部に向かって接近して来るA船を認めたので、操舵室に行って速力を全速力前進とし、汽笛を鳴らした。  
 B船は、前進を始めた頃、その左舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
 A船及びB船は、自力航行して浜田港に入港し、その後、両船共修理された。
原因  本事故は、浜田港西北西方沖において、A船が東南東進中、B船がえい網しながら北東進中、船長Aが居眠りに陥り、また、船長Bが下を向いて魚の選別作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。