
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリーじんわ衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 愛媛県松山市二神漁港 松山市沖の根ナシ礁灯標から真方位110°2.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、乗客32人を乗せ、車両6台を積載し、松山市津和地漁港から二神漁港に向け、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、松山市下二子島西方沖で霧による視界制限状態となり、二神漁港の南防波堤北方沖で視程が約100~200mとなった。 船長は、1.5Mレンジにした2号レーダーを見ながら二神漁港に入港することとし、本船が南防波堤北方沖で西向きの潮流に圧流されるのを考慮し、通常の変針場所より東方に進出した後、南防波堤西端の東方付近を目標にして南南西進した。 船長は、南防波堤西端約100mのところに至り、速力を約8knに減速したとき、1号レーダーで見張りを行っていた一等航海士から東方に寄り過ぎていると報告を受けたものの、霧の上方に見えていた松山市二神島の米山をいつものように目標にして入航すれば南防波堤の西端を通過できると思い、同じ針路で入航を続けた。 本船は、ランプゲートの先端にいた機関長が南防波堤に接近し過ぎているとマイクで報告した直後、平成25年8月14日07時16分ごろ、船首エプロン左舷側及び左舷船首部が南防波堤西端に衝突した。 本船は、二神漁港に入港した後、運航に支障がなかったことから、継続して運航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、約0.5knの西向きの潮流があり、霧によって視程が約100mに制限された状況下、二神漁港に入港する際、船長が、霧の上方に見える米山をいつものように目標にしながら入航すれば南防波堤の西端を通過できるものと思い、目視のみで入航したため、南防波堤西端に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。