JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2013年07月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 監視船みなせ同乗者負傷
発生場所 山口県光市大水無瀬島東方沖 光市所在の徳山下松港光南防波堤灯台から真方位166°1,020m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者Aほか4人を乗せ、国民体育大会セーリング競技の山口県代表選手選考会の準備及び運営に従事するため、徳山下松港第4区のヨットハーバー(以下「本件ヨットハーバー」という。)を出発した。
 本船は、大水無瀬島東方沖に着き、本件ヨットハーバーの運営本部に海面状況を報告した後、船長が右舷中央部の舵輪の前に、同乗者Aが操縦席後方にそれぞれ立ち、競技実施水域に向けて発進し、約17km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により南南西進中、右舷船尾部に搭載していたセーリング競技に使用するマークブイ(以下「本件ブイ」という。)が船外に落下し、本件ブイにつながれていたアンカーロープが勢いよく海面に出始めた。
 同乗者Aは、本件ブイが船外に落下したことに気付き、右舷船尾部に移動し、本件ブイを引き揚げようとして右手で直にアンカーロープをつかんだところ、平成25年7月14日09時15分ごろ右手中指を負傷した。
 船長は、異変に気付いて機関を中立運転とし、同乗者Aが負傷したことを知り、運営本部に救急車の要請を依頼し、本件ヨットハーバーに戻った。
 運営本部は、救急車を手配し、海上保安庁に本事故を通報した。
 同乗者Aは、救急車で病院に搬送され、右中指切断と診断された。
原因  本事故は、本船が、大水無瀬島東方沖を約17km/hの速力で航行中、本件ブイが船外に落下し、本件ブイにつながれていたアンカーロープが海面に出始めた際、同乗者Aが本件ブイを引き揚げようとして走出するアンカーロープを素手でつかんだため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。