
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月29日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船新辰丸衝突(陸上クレーン) |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第2区 大阪府堺市所在の大阪府石津港北防波堤灯台から真方位032°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、積み荷役のため、阪神港堺泉北第2区の民間会社の専用ふ頭に左舷着けで着岸作業中、前進行きあしを止めるために機関を後進にかけたが、着岸予定場所を通過し、平成26年7月29日13時00分ごろ、左舷ウイングが陸上クレーンに衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港堺泉北第2区において着岸作業中、船長が、適切に前進行きあしを制御しなかったため、左舷ウイングが陸上クレーンに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。