JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年06月14日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボートアリエル転覆
発生場所 京都府舞鶴市冠島北方の立神グリ  舞鶴市所在の成生岬灯台から真方位340°5.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、冠島北方の立神グリ(以下「本件釣り場」という。)に到着し、船首を北方に向け、船外機を停止して漂泊を開始した。
 船長は、船尾部に立ち、同乗者が船首部に立ってそれぞれ釣りを行っていたところ、船首方約20~30mのところに白波がたっているのが見えたので、暗岩に接近していると思い、船外機を始動し、操縦レバーを前進に入れ右舵一杯に切った。
 本船は、右旋回中、平成26年6月14日05時05分ごろ、うねりを左舷船尾方に受け、右舷側に転覆した。
 船長及び同乗者は、転覆した本船の船底に上がって118番通報を行い、近くを航行中の遊漁船に発見、救助され、マリーナに搬送された。
 本船は、巡視艇により、マリーナにえい航された。
原因  本事故は、本船が、本件釣り場において、船長が、前方の暗岩を避けようとして船外機を始動し、右旋回中、左舷船尾方から波高約1mのうねりを受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。