JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-3
発生年月日 2014年04月03日
事故等種類 その他
事故等名 引船88三協丸土運船SS-60推進器損傷
発生場所 和歌山県串本町串本港  串本港北防波堤灯台から真方位092°500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、空倉で無人のB船を長さ約300mのえい航索で引き、串本町沖を航行中、風が強くなってきたので、えい航索を約50mに短縮し、串本港へ避難することとした。
 船長は、錨泊作業に備え、乗組員をB船に移乗させるため、機関を使用してB船に接近しようとしたところ、平成26年4月3日14時30分ごろ、海中に没していたえい航索がA船の右舷プロペラに巻き付いて機関が停止した。
 A船は、ダイバーにより巻き付いたえい航索が撤去された。
原因  本事故は、A船が、串本港において、えい航中のB船にA船乗組員を移乗させようと接近中、海中に没していたえい航索が右舷プロペラに絡んだため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。