JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2013年07月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートETERNAL BOND遊泳者負傷
発生場所 滋賀県琵琶湖南東部(滋賀県近江八幡市近江八幡運動公園西方沖)  近江八幡市所在の岡山二等三角点から真方位033°1,570m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、近江八幡運動公園西方沖約500mに重りを投入して流されないように設置した長さ1.93m、幅2.59m及び高さ2.08mの四角形の浮体(ポリ塩化ビニル製、以下「本件浮体」という。)の上に居る人たちを本船に乗せ、出発地である近江八幡市のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に帰ることとし、本件浮体に近づいていた。
 船長は、本件浮体の一方に設けられたプラットフォームと称する長方形の浮体付近で遊泳等を行うことをレジャーの参加者に指示しており、その反対側に本船を右舷着けした。
 本船は、船長が、主機を止め、本件浮体をつかんで本件浮体から子供2人を本船に乗り移らせた後、本件浮体から手を放し、幼い子供1人を抱きかかえて本船に乗せているうち、風によって南東方に流された。
 船長は、主機を始動し、本件浮体へ再接舷しようとしたものの、前方に行き過ぎたので、主機を後進にかけて本件浮体への接近態勢を整えようと思い、後方を向いて湖面等の安全確認を行ったのち、主機を僅かに後進にかけたところ、平成25年7月28日16時00分ごろ、右舷側から声が聞こえた。
 船長は、右舷側に遊泳者(本件浮体から本船に乗り移ろうとしていた子供)が浮いており、また、湖面に血が浮いていることを認め、すぐに遊泳者を本船に引き揚げ、タオルで止血の措置をとった。
 船長は、遊泳者の家族を本船に乗せて本件マリーナに向かい、その途中で本件マリーナに電話を掛けて救急車の要請を依頼した。
 遊泳者は、救急車で近江八幡市の病院に搬送され、左足趾切断2~5趾、左大腿骨遠位端骨折、左距骨骨折等と診断されて入院し、手術を受けた。
原因  本事故は、琵琶湖南東部の近江八幡運動公園西方沖において、本船が、本件浮体へ再接舷を行うに当たり、船長が、操縦席に腰を掛けた状態で後方を向き、湖面等の安全確認を行った際、後部座席にいた子供3人に遮られて船尾端付近の湖面を見通すことができなかったため、遊泳者がプロペラ翼に足を掛けて本船に乗り込もうとしていることに気付かず、主機を後進にかけたところ、遊泳者が負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。