
| 報告書番号 | keibi2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船明治丸乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市猿島南西方沖 横須賀市所在の横須賀港平成3号防波堤灯台から真方位025°600m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、船首約2.8m、船尾約4.8mの喫水により、猿島南西方沖を約6.0ノットの対地速力で南西進中、平成26年11月2日08時04分ごろ猿島南西方沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、船底に衝撃を感じ、機関のクラッチを中立にした後、海上保安庁、船舶所有者及び僚船に救助を要請した。 本船は、来援した僚船の支援により離礁し、えい航されて横須賀市追浜沖に投錨後、ダイバーによる潜水調査を実施したところ、船底部外板、右舷プロペラ翼等の損傷が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、猿島南西方沖を南西進中、船長が、漂泊中の遊漁船を避けることに気を取られ、船位の確認を行っていなかったため、猿島南西方沖の浅所に接近していることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。